福祉用具専門相談員の講習会について

資格取得の方法

厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講することで、福祉用具専門相談員の資格を取得できます。

また、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者などは、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として認められます。

受講資格

誰でも受講することができます。

講習内容 - 合計40時間

1.老人保健福祉に関する基礎知識(2時間)
2.介護と福祉用具に関する知識(20時間)
3.関連領域に関する基礎知識(10時間)
4.福祉用具の活用に関する実習(8時間)

受講料

主催団体により異なります。

申込期間

主催団体により異なります。

講習期間

主催団体により異なりますが、合計40時間の講習をおおむね5日ほどで修了。

講習開催地

主催団体により異なります。

問合せ先

各地方厚生局保健福祉課

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