福祉用具専門相談員とは?
福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)は、福祉用具についての相談にのったり、利用者にあった福祉用具を選定したりする福祉用具の専門家です。
介護保険制度の対象となっている福祉用具の貸与を行う事業者は、各事業所ごとに2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務づけられています。
福祉用具専門相談員の資格は厚生労働大臣指定の講習を受講することで取得できます。講習に受験資格は特に無く、だれでも受講することができます。また、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者などは、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として認められます。